こんばんは、ご無沙汰の鉄人です。小さいボリュームの記事でもいいから週2ぐらいのペースで更新していくように心がけていきます。
さてさて、本題へ。。。
所得控除見直しのニュースが世間を賑わせ、会社勤めの人もなんらかの税金対策に興味を持ち始める季節ですね。(どんな季節や)
税金への意識でいうと、経営者や個人事業主の人はとりわけ感度が高い人が多いですね。そんなわけで今日から3回に分けて、法人でできる節税対策について紹介していきます。(もちろん合法の対策です。)
個人も会社も利益には税金がかかる
企業で出た利益は、そのまま放っておくと課税され、税金が徴収されていきます。
共済や保険商品をうまく活用することで税の徴収を防ぎ、結果として節税ができるんですね。 厳密には非課税になるわけではなく、利益の繰り延べになります。 すなわち課税のタイミングを遅らせつつ、最終的に課税されないうちに使ってしまおうということです。(もちろん合法。)
この仕組みをうまく活用することで、まとまったお金を用意することができます。 非課税のまま経費として使うことで節税になるため、法人ではうまく活用しない手はないです^^
ちなみに課税の原理は個人と法人では細部は異なる点がありますが、大枠の考え方はほぼ一緒です。(参考リンク:「税金ってややこしいなぁ」と思っていませんか?)
第一回は“セーフティ共済”だ!
法人の節税に有効な手段として代表的なものは3つあります!
今日は第1回ということで「倒産防止共済(セーフティ共済)」です。
ちなみにこのセーフティ共済は法人だけでなく、個人事業主も入ることができます。
【特徴】
- 毎月の掛金は5万円〜20万円で設定、通算の掛け金はMAX800万円が上限。
- 倒産防止共済に支払ったお金=帳簿上は全額損金として計上が可能=非課税(課税される利益が減る)
- 取引先が倒産した場合などに、連鎖倒産を防ぐため借入が可能。(掛金の10倍まで、無担保、無保証人)
- 40ヶ月以上払っていれば掛金全額が解約時に戻る。(解約返戻金)
- 掛け金は途中引き出しが可能
4つ目でわかりますが、40ヶ月以上の支払う前提で考えれば、“非課税の貯金”と考えることができます。
【注意点】
非課税の貯金と書きましたが、厳密にいうと解約返戻金を受け取ってそのまま決算を迎えてしまうと、受け取ったお金が課税対象となってしまいます。 つまり決算までに経費として使う(=損金として計上する)ことで非課税でお金を使えることになります。 イメージ図はこんな感じ。
<解約返戻金の使い道の例>
- 従業員を雇う
- 組織を大きくするための設備投資
- 退職金 など
ちなみに、セーフティ共済を活用して節税する話に関しては保険屋さんはきっと教えてくれないです。なぜなら自社の商品を売って節税してほしいはずですから。笑
引き出すタイミングを自分で選べるので次回紹介する逓増保険や長期平準定期保険よりも使い勝手が良いです。
結論
法人の節税では、保険の前にまずはセーフティ共済がオススメ!
なおこの手の話を知らない税理士さんが顧問についているのであれば、顧問を変えることを検討されてもよいのかなと。笑
次回は、逓増定期保険です!
ほなほな