こんにちは、ファイナンシャルプランナーの鉄人です。
自分の身に万が一の事態が起こった時、残された家族が心配だ。
そんな相談をいただくことがあります。
万が一の時は、遺族年金がもらえますよ。
今日は、その中でも国民全員が対象となる遺族基礎年金について書きたいと思います。
遺族年金について、全く知らないとどうなる?? ⇒不安になる。不安を消すために必要のない保険に入る(=余計なお金を使う)可能性がある! |
遺族年金とは?
被保険者または被保険者であった(すでに年金受給を開始している)人が死亡した場合に、遺族の生活保障を目的として支給されます。
国「大黒柱に万が一のことがあった時は、生活維持するためにお金あげちゃう!」
↑砕けた表現にするとこんな感じの制度です。
遺族年金には
- 国民年金に含まれる「遺族基礎年金等」
- 「厚生年金に含まれる遺族厚生年金」
の二種類があり、被保険者の区分によって受け取り可能な年金が決められています。
▼対象表
被保険者区分 |
遺族基礎年金 |
遺族厚生年金 |
第一号被保険者 (自営業、無職など) |
◯ |
× |
第二号被保険者 (会社員、公務員) |
◯ |
◯ |
つまり、
【第一号被保険者(自営業・無職など)が死亡】
⇒遺族基礎年金のみがもらえる可能性がある
【第二号被保険者(会社員・公務員など)が死亡】
⇒遺族基礎年金+遺族厚生年金がもらえるかも
やはり厚生年金がある分、社会保障に関しては会社員が最強です。
遺族基礎年金の受給条件
受給に当たって、チェックポイントは3つ!
チェックポイント3点目の通り、子供の有無で支給が決まると言っても過言ではありません。
▼チェック項目
① どんな人が亡くなったか(受給要件のチェック) ② きちんと年金を払っているか(保険料納付要件のチェック) ③ 子供がいるか(受給できる遺族のチェック) |
3つとも満たしていれば、遺族基礎年金が支給されます。
チェック1:普通に生活してれば概ね該当!
以下に該当する人が死亡した場合は、遺族基礎年金の対象となる可能性があります。
- 国民年金の被保険者
- 60〜65歳で、国民年金の被保険者であった人
- 老齢基礎年金を受給している人
- 老齢基礎年金の受給要件を満たしている人
いってしまえば、被保険者の国民全員がこの要件には当てはまりますね。
チェック2:【2/3以上の期間納めていれば大丈夫】
死亡した月の前々月までの被保険者期間のうち「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」の合計が2/3以上あれば受給対象となる可能性があります。
ちなみに保険料免除には以下のようなものがあります。
名称 |
対象者 |
法廷免除 |
障害年金受給、生活扶助を受けているなど |
申請免除 |
経済的な理由で納付が困難であるなど |
学生納付特例制度 |
第一号被保険者で所得が一定以下の学生 |
若年者納付猶予免除 |
30歳未満の第一号被保険者で、本人および配偶者の所得が一定以下 |
保険料納付要件の特例
死亡日が平成38年4月1日より前の場合は、死亡した月の前々月までの1年間において、保険料の滞納がなければ遺族基礎年金の給付が受けられます。
65歳以上の人の死亡の場合にはこの特例は適用されないので注意が必要です。
受給要件のチェック項目
-
死亡の前々月までの納付状況をチェック
-
きちんと支払った期間と、上記に該当して免除されている期間の合計が国民年金加入期間の2/3以上あるか、滞納はないか。
チェック3:【年金支給対象は子供が必須】
遺族基礎年金は、条件に適合する子供がいる場合に支給されます。
つまり、、、
子供がいない場合には、支給の対象になりません。
受給するための遺族は以下の要件に合致すればOKです。
▼受給者の要件
死亡した人に生計を維持されていた
- 18歳になって最初の3月31日までの子
- 上記①の子のある配偶者(※ただし年収850万円未満)
年収850円を超えているお金持ちの人には支給されないんです。
ちなみに僕は超えてません。
受給額はおいくら?
受け取ることができる年金額は以下の通りです。
780,100円+子供の加算額
▼子の加算額とは?
- 子供2人まで⇒各225,400円
- 子供3人目以降⇒各74,800円
<参照HP:日本年金機構>
子供の加算額については、ケーススタディがわかりやすいです。
ケース1
父親が死亡、母親と子供1人が遺族となる時の遺族基礎年金額。
780,100円+225,400円=1,004,600円
が年間で受け取れる年金額になります。
ケース2
父親が死亡、母親と子供2人が遺族となる遺族基礎年金額。
780,100円+225,400円+225,400円=1,230,900円
が年間で受け取れる年金額になります。
ケース3
父親が死亡、母親と子供3人が遺族となる遺族基礎年金額。
780,100円+225,400円+225,400円+74,800円=1,305,700円
ケース4
子持ち独身女性と結婚した男性が、その後死亡。
※男性と子供は血縁関係なし
この場合、再婚後に男性と子供の間に養子縁組が行われていれば、従来通り子供が一人いるということで遺族基礎年金は受給可能。
もしも、養子縁組をしていなければ男性と子供の間に親子関係が成立しないため、子供がいることが要件となる遺族基礎年金は支給されません。
子供がいれば、実は結構たくさん遺族基礎年金もらえます。
生活が厳しくなるのは必須かもしれませんが、働きに出ることで生活ができなくなるレベルにまでならないかなーと思います。
これらのことを知っていて保険屋さんの話を聞くと、無駄な保障にお金を払うことも減るかもしれませんね^^
ほなほな